2021-05-18 第204回国会 参議院 農林水産委員会 第12号
そして、農林水産省でも、この再エネの推進に向けて農山漁村再生可能エネルギー法というものがございます。私、この仕組み非常にいいと思っているんですね。全ての市町村ではないですけれども、基本計画作って、協議会をつくって、その中に自治体、地域住民、事業者を入れて、しっかりとしてまず入口で協議をしていくと。
そして、農林水産省でも、この再エネの推進に向けて農山漁村再生可能エネルギー法というものがございます。私、この仕組み非常にいいと思っているんですね。全ての市町村ではないですけれども、基本計画作って、協議会をつくって、その中に自治体、地域住民、事業者を入れて、しっかりとしてまず入口で協議をしていくと。
農山漁村再生可能エネルギー法は、市町村が作成した基本計画に基づきまして、農山漁村地域において農林漁業の健全な発展と調和の取れた再生可能エネルギーの導入を図るものでございます。
お尋ねの目標値及び実績に占めます営農型太陽光発電の割合につきましては、この目標値は平成二十八年度までの農山漁村再生可能エネルギー法に基づく導入実績の合計値を基に算定したものでございまして、個別の電源種の目標を積み上げたものではないということ、それから、営農型太陽光発電につきましては、営農の状況によりまして太陽光パネルの設置方法、設置方法が様々でありますので、導入面積から金額を推計するといったこともなかなか
このため農林水産省では、営農型太陽光発電の普及、展開ですとか、あるいは農山漁村再生可能エネルギー法に基づいた再生可能エネルギーの発電を導入する取組を推進をして、その地産地消の取組を推進をしているところでありますが、今先生から食料システムに位置付けてはどうかという話でありました。
ちょっと質問、先ほどの質問の方に戻るんですけれども、この農山漁村再生可能エネルギー法のところで、再生可能エネルギーに係る経済規模、二〇二三年度に六百億円にするという目標の実現に向けてどのように取り組む方針かお伺いしましたが、平成三十年度の時点の実績二百九十七億円を五年間で倍増させなければいけません。
このため、農林水産省では、平成二十六年に農山漁村再生可能エネルギー法を制定いたしまして、地域が主体となりまして協議会を設立して、地域の農林漁業の健全な発展に資する再生可能エネルギーの発電の導入というのを促進しております。 同法による市町村の基本計画で、現在、発電事業の整備計画が進んでおりますのは五十五件ということでございます。
このようなポテンシャルを地域の活性化につなげていくために、農山漁村再生可能エネルギー法に基づきまして、地域が主体となって協議会を設立いたしまして、地域の農林漁業の健全な発展に資する再生可能エネルギーの発電の導入を促進してまいりたいと考えております。
さらに、農山漁村再生可能エネルギー法に基づく、市町村や地元関係者の協議による、地域の農林漁業の健全な発展に資する再生可能エネルギー発電の導入の促進等を、地方農政局も含めて、今実施をしているところでございます。
農林水産省としては、このエネルギー基本計画も踏まえて、再生可能エネルギーの導入とあわせて、先ほど来お話ありますように、地域の農林漁業の健全な発展に資する取組を同時に促進するということで、農山漁村再生可能エネルギー法の活用を今推進しているところでありまして、この法律の基本方針において、農山漁村における再生可能エネルギーの導入促進の基本的な考え方を示しているところであります。
○齋藤国務大臣 まず、御指摘のように、バイオマスにしても水にしても土地等にしても農山漁村に豊富に存在をしているわけでありますので、これらを活用して再生可能エネルギー、未利用エネルギーとおっしゃいましたけれども、再生可能なエネルギーを導入促進していくということは、地域の活性化につながる取組としても重要だと考えておりまして、このために、農林水産省では、農山漁村再生可能エネルギー法に基づいて、地域が主体となって
また、おおむね十ヘクタール以上のまとまりを有するなどの優良農地についても、再生利用が困難な荒廃農地等については、農山漁村再生可能エネルギー法を活用することによって転用が可能になっているという状況でございます。 これらによって、地域農業の健全な発展と調和のとれた形で太陽光発電の導入の促進を図っているということでございます。
農水省も農山漁村再生可能エネルギー法というのをつくりましてやっていますけれども、私はこれはまだまだ不十分だというふうに思っております。 そこで、まず最初に、FIT法とか農山漁村再生可能エネルギー法施行以降、今現在の農山漁村における再生可能エネルギーの導入状況というのをどのように評価されているか、大臣にお答えいただけますでしょうか。
農山漁村再生可能エネルギー法を制定されまして、積極的な取組を進めておいでだというふうにお聞きをしております。改めまして、その意義、可能性について説明をしていただきたいと思います。
また、岩手県の協議会におきましては、再生可能エネルギーによる発電事業のための特例が提案されましたが、これにつきましては、全国的な制度として農山漁村再生可能エネルギー法という形で実現しているところでございます。 以上でございます。
一方で、再生可能エネルギー発電設備の設置等の非農業的な土地需要に適切に対応していくということも重要であろうと、こういうふうに考えておりまして、昨年五月に実は農山漁村再生可能エネルギー法という法律を施行させていただきました。
○政府参考人(山下正行君) 農山漁村再生可能エネルギー法を成立させていただきましたけれども、それについてのお尋ねでございますが、これから施行に向けまして国の基本方針なりの準備をさせていただきますけれども、今後、地域地域にその法律の趣旨を浸透させて、丁寧な説明に努めてまいりたいと思っています。